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相続人のポイント


1.配偶者

被相続人と正式な婚姻関係がある配偶者は、常に相続人となります。内縁関係の夫や妻は、配偶者として認められません。

また、例えば離婚した場合、先妻は正式な婚姻関係が解消されている関係上、相続人となることは出来ません。


2.養子

養子は、被相続人の嫡出子として、相続人となります。


3.非嫡出子

母子関係である場合は相続人となりますが、父子関係である場合は、父が認知した場合のみ相続人となります。

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4.正式な婚姻関係があった父母が離婚した場合の子

父母双方の場合において、相続人となります。


5.胎児

相続税の申告期限までに、無事に出生した場合は、相続人となります。


6.半血兄弟姉妹

相続人となります。


7.配偶者の連れ子

相続人とはなりません。




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