相続税、贈与税が良く分かる相続税法情報サイト
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1.配偶者
被相続人と正式な婚姻関係がある配偶者は、常に相続人となります。内縁関係の夫や妻は、配偶者として認められません。
また、例えば離婚した場合、先妻は正式な婚姻関係が解消されている関係上、相続人となることは出来ません。
2.養子
養子は、被相続人の嫡出子として、相続人となります。
3.非嫡出子
母子関係である場合は相続人となりますが、父子関係である場合は、父が認知した場合のみ相続人となります。
4.正式な婚姻関係があった父母が離婚した場合の子
父母双方の場合において、相続人となります。
5.胎児
相続税の申告期限までに、無事に出生した場合は、相続人となります。
6.半血兄弟姉妹
相続人となります。
7.配偶者の連れ子
相続人とはなりません。
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