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1.第1順位
配偶者及び子(子の代襲相続人を含む。)
※子(子の代襲相続人を含む。)がいない場合は、第2順位へ。
※再代襲相続が認められています。つまり、代襲は何度となく繰り返すことが可能です。
2.第2順位
配偶者及び直系尊属
※直系尊属がいない場合は、第3順位へ。
3.第3順位
配偶者及び兄弟姉妹(兄弟姉妹の代襲相続人を含む。)
※兄弟姉妹(兄弟姉妹の代襲相続人を含む。)もいない場合は、基本的に被相続人の財産は、国庫に帰属することになります。
※再代襲相続が認められておりません。従って兄弟姉妹は、その兄弟姉妹の子までにのみ、代襲相続が認められています。
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