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代襲相続分


1.代襲相続人が1人である場合

被代襲者が受けるべきであった相続分と、同様に配分します。


2.代襲相続人が2人以上である場合

被代襲者が受けるべきであった相続分を、法定相続分の規定に従って、均等に配分します。



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