1.第1順位の場合 配偶者、子(子の代襲相続人を含む。)ともに1/2 2.第2順位の場合 配偶者が2/3、直系尊属が1/3 3.第3順位の場合 配偶者が3/4、兄弟姉妹(兄弟姉妹の代襲相続人を含む。)が1/4
※子、直系尊属、兄弟姉妹が複数人存在する場合は、それぞれ各人の相続分は均等となります。 例:配偶者、子3人の場合の法定相続分は、配偶者が1/2、子3人はそれぞれ1/6ずつとなります。