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相続税、贈与税が良く分かる相続税法情報サイト
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1.被相続人の死亡
被相続人の死亡の日が、相続開始の日となります。
2.通夜、葬儀
(1)死亡届を、死亡後7日以内に死亡診断書を添付して、市区町村に提出します。
(2)葬式費用の領収書を整理、保管しておきます。
3.初七日法要、香典返し、四十九日忌法要
(1)被相続人に遺言書があったかどうかを確認し、もし遺言書があれば、家庭裁判所で確認を受けた後、開封します。
(2)法要費用や香典返し費用は、相続税の債務控除(葬式費用)には該当しません。
4.相続の放棄、限定承認
相続の開始後3ヶ月以内に、相続を放棄するかどうか、限定承認するかどうかを決め、相続の放棄等をする場合は、家庭裁判所に申請します。
5.準確定申告書の提出及び納付
相続の開始後4ヶ月以内に、被相続人の、その年の死亡した日の属する年の死亡した日までの所得を、税務署に申告し、その発生した所得税を納付します。
また、この頃までには相続人を決定し、また被相続人と相続人の戸籍謄本を取得しておいた方が良いでしょう。
6.相続税の申告書の提出及び納付
相続の開始後10ヶ月以内に、被相続人の死亡時の納税地の所轄税務署に、相続税の申告及び納付を行うことになります。
また、下記の点がポイントとなりますが、詳しくは税理士に相談することをお勧め致します。
◎被相続人の財産、債務の調査及び評価
◎遺産分割協議書の作成(相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。)
◎納税資金が不充分である場合等、相続税の延納又は物納の検討
◎不動産等、相続財産の名義書換手続の実行
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