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◎遺産分割協議書に押印する際に使用する印鑑は、実印(住所地の市区町村に届け出ている印鑑)を使用します。
◎相続人全員、各人ごとの印鑑証明書を用意します。
◎後のトラブルを避けるために、記名押印ではなく、自署押印が良いでしょう。
◎遺産分割協議書には印紙税が課されないため、印紙を貼る必要はありません。
◎未成年者がいる場合は、その者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受け、その未成年者に代え、その特別代理人によって、遺産の分割協議を行うことになります。
◎相続財産(遺産)に不動産がある場合、不動産の所在地は登記簿謄本通りに記載する必要があります。
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