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1.現物分割
被相続人の遺産そのものを、現物で分割する方法を言い、分割の原則的な方法です。
※現物分割では、各相続人に相続財産を均等に分割することが困難であるため、各相続人間の取得財産の格差が大きい場合には、その分を金銭で支払う等、代償分割により調整します。
2.換価分割
相続人が、被相続人の遺産の全部又は一部を売却し、その売却により取得した金銭を、分割する方法です。
※現物分割の方法では、その資産価値が下落する場合等は、この換価分割により分割した方が良いでしょう。
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3.代償分割
現物分割により、被相続人の遺産で現物を取得した相続人が、その相続分以上の財産を取得した代わりに、その他の相続人に対し債務を負担して、分割する方法です。
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