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特別の遺言方式

病気や遭難等、危急の場合に、普通の遺言方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)よりも簡単な方式で、遺言出来る遺言方式です。

なおこの遺言方式は、遺言者が普通の遺言方式で、遺言出来る様になった時から6ヶ月生存した場合は、その効力がなくなります。

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特別の遺言方式は数種類存在しますが、ここではその中でも一般の場合のポイントのみを記載致します。

※証人は3人以上必要となり、証人ごとに署名押印が必要となります。

※遺言者の口述を、証人の1人が筆記します。

※遺言の日から20日以内に、家庭裁判所による確認が必要となります。



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