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遺言書を発見した場合

相続人が遺言書を発見した場合には、相続開始後遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認の請求をする必要があります。

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※但し、「公正証書遺言」によった場合は、検認の手続は要しません。

※封印のある遺言書は、家庭裁判所にて相続人の立会いがなければ、開封することが出来ないことになっています。


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