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秘密証書遺言

遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に、封印した遺言書(証書)を提出して、それが自分の遺言書である旨等を申述し、その後その証書が提出された日付等を、証書に記載した後、遺言者及び証人とともに、これに署名押印する遺言方式です。

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【メリット】

※遺言書の存在を明らかに出来るとともに、遺言書の内容の秘密を保持出来る点

※署名押印は必須であるが、遺言の本文は必ずしも自筆でなくて良い点


【デメリット】

※遺言の内容それ自体は、公証されない点



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