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遺言者の利害関係者以外の証人で、2人以上の証人の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、その遺言者及び証人が、その筆記が正確であることを承認した後、各自これに署名押印します。そして最後に公証人が、その証書が法律で定められた方式に従って、作成されたものである旨を付記して、署名押印する遺言方式です。
※なお、未成年者は証人となることは出来ません。
【メリット】
※公証人が作成するため、遺言書の内容、形式の整備が確実となる点
※遺言書の原本を公証人が保管するため、遺言書紛失の危険性がない点
※検認の手続を要しない点
※字が書けない者でも、作成することが出来る点
【デメリット】
※費用や手間がかかる点
※証人2人以上の立会いや公証人を要するため、遺言内容が、少なくともその公証人や証人には明らかになってしまう点
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