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自筆証書遺言

遺言者が、その遺言書の全文、作成日時及び遺言者氏名等、遺言書の全てを自署押印する遺言方式です。また、遺言の執行の際は、検認の手続を要します。

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【メリット】

※最も簡単に作成することが出来る遺言方式である点

※遺言作成事実や遺言内容を守秘することが出来、また遺言の内容変更も比較的容易に出来る点


【デメリット】

※遺言書作成後の保管場所、即ち紛失の危険性や、また万が一遺言書の内容が漏洩した場合、脅迫等の要因となる危険性がある点

※手軽に作成出来る反面、作成した遺言書に不備がある場合は、その遺言書が、法的な効力を有しなくなる危険性がある点


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