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相続の承認及び相続の放棄


相続の承認や相続の放棄は、一旦家庭裁判所で受理されてしまうと、詐欺や脅迫等の特別の理由を除くほか、撤回することが出来ません。


1.限定承認

相続開始時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し出ることにより、被相続人の権利義務について、限定承認することが出来ます。

※但し、相続人のうち1人でも単純承認した場合は、他の相続人も単純承認することになり、限定承認することは出来ません。


2.単純承認

上記1で限定承認しない場合や、相続人が被相続人の相続財産を一部でも処分してしまった場合等は、単純承認することになります。相続開始後3ヶ月以内に、何らの意思表示がなければ単純承認となります。

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3.相続の放棄

相続開始時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し出ることにより、被相続人の権利義務について、相続の放棄をすることが出来ます。

※一般的には、「被相続人の財産<被相続人の債務」である場合は、相続の放棄をした方が良いでしょう。





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